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誰かがわたしを呼んだような気がして、夜中にふと目が覚めました。
(・・・だ、誰っ?)

・・・はっ!
そこにいらしたのは、税務署職員さん。
「ふるさと納税の確定申告した?」
そう、ご親切にも、わざわざ確認をしにきてくれたのです。

夢の中で。
ですけどね。
わたくし、そこそこ高額の医療費を使っているので、医療費控除を申告しています。
医療費控除の期限は5年。
わりと余裕を持って申告できるので、3年分まとめてしてます。
医療費控除をしていると、ふるさと納税のワンストップ特例が適用されず、
確定申告をしないといけません。
実は、去年初めてふるさと納税をしたのですが、
(来年か再来年か、数年まとめて医療費控除をするときに、ふるさと納税も申告すればいいや。)
って思ってました。
あくまで自己判断ですけど・・
理由は、ただひとつ。
面倒くさいから。

でも、わざわざ夜中に税務署職員さんが発動するということは・・・
(もしかして、ふるさと納税の確定申告って、期限短かったりするのかしら・・?)
気になりだしたら、もう寝れない。
暗がりの中、いそいそとスマホを手繰り寄せ・・・
「ふるさと納税 確定申告 いつまで」
申請期限 | 寄付した翌年の3月15日頃 |
---|

!!!あっ??えっつ?!え・・えらいこっちゃやがなっ!!!!!!
えらいこっちゃやがなっ!!!
え?今日、今日って何日っ???!!!
3月のか~ぜ~に~🎵思いをの~せ~て~🎵
(3月9日歌詞より)
レミオロメンーーーー!!!!
確定申告の申請期限を過ぎてしまった場合
確定申告でふるさと納税の申請を忘れ、期限の3月15日を過ぎてしまった場合でも、還付申告を行えば住民税控除の申請は可能です。
確定申告が必要な個人事業主などが申請期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などが課されてしまいます。
しかし、ふるさと納税を確定申告する場合は期日後でも問題ありません。
還付申告はふるさと納税を行った翌年の1月1日~5年間までで、管轄の税務署やe-Taxなどから手続きが可能です。
申請期限を過ぎてしまっても、焦らず還付申告の手続きを行うようにしてください。
サイトによって、
「3月15日が期限」
だったり、
「3月15日を過ぎても申告できる場合があるので管轄の税務署に確認してください」
だったり。
とにかく、3月15日(令和7年は3月17日)までに申告すれば、控除を受けれるのは確実。
ということがわかりました。
嗚呼、聞いてくれてありがとう。
親切な税務署職員さん。

瞳をとじーればーあなーたがー🎵
まぶたのうらに🎵いることで~🎵
どれほど強くなれたでしょう🎵
まさにレミオロメンの「3月9日」の歌詞のようじゃありませんかっ!
しかし、ちょっと気になるのが、まぶたの裏にいるのが税務署職員さんってこと。
夢診断では、どんな診断されるのかしら。
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